資格確認書
マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人などに、健康保険組合や国民健康保険組合などの保険者から、2024年12月2日以降、順次、自動的に交付されます。「資格確認書」は、これまでの保険証と同じように使うことができます。

資格情報のお知らせ
マイナ保険証を持っている人が、自分が入る健康保険組合や、自分の保険者番号などを確認するためのものです。
「マイナ保険証」には、これまでの保険証のように、券面に保険者番号などが記されていないため簡単に情報を確認できるように、「資格情報のお知らせ」が交付されることになりました。

「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療は受けられません。 マイナ保険証と一緒に提示する必要があります。 |
どんな場面で使用するのか
- 医療機関のシステムのエラーなどで資格確認ができない場合
- マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合
詳しくは厚生労働省のこれからの医療のかかりかた(PDF)をご確認ください。